田中宏幸法律事務所

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消費者金融業者、信販会社、銀行などからの借入や住宅ローンなどがかさみ、返済が苦しくなったとか、返済しても負債が減らないなどといった方からの相談は非常に多いです。
このような方の場合、次のような方法で処理します。

債権者に弁護士から通知して一旦支払いを止めます。
処理方針を決めて、一旦支払を止めます(但し、処理方針により住宅ローンなどの支払を続ける場合もあります。)。
弁護士から債権者(貸金業者、信販会社、銀行等)に通知することにより、債権者は債務者に直接連絡することが出来ないことになっています。
債権者には弁護士が対応しますので、心配ありません。

生活の立て直しを行います。
支払を止めますので、これまで支払に回していたお金を公共料金の支払や国民健康保険料などの支払に充てて、生活の立て直しを行っていただきます。

安心した状態で債務整理の手続きを行います。
これまでの返済に悩まされた生活から普通の生活に戻った状態で処理方針に基づいて債務の整理手続を行っていきます。
処理方針としては大きく4つあります。
順次説明します。

処理方法の決定
収入から生活費を引くといくら借入の返済に充てることができるかが大きなポイントになります。
 

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