弁護士費用はご事情により分割払もお受けしていますので、お申し出下さい。
自己破産
1.同時廃止(破産管財人が選任されない場合)
着手金:30万円
実費預り金:3万円
報酬金:(免責決定が確定して負債がゼロになったとき)原則いただいておりません。
2.管財事件(破産管財人が選任される場合)
着手金:35万円
実費預り金:3万円の他、※破産管財人に渡す予納金が原則20万5千円必要となります。
報酬金:原則いただいておりません。
個人再生
着手金:35万円但し、住宅ローンがある場合は40万円
実費預り金:4万円
報酬金:いただいておりません
任意整理(負債が残っている場合)
着手金:業者1件あたり2万円
実費預り金:業者によりますが、通常は1万円以内
報酬金:減額となった額の10%
過払い金回収(負債がない場合)
着手金:示談交渉の場合はいただいておりません。
但し、訴訟を行う場合は請求額の8%
実費預り金:業者によりますが、通常は1万円以内
報酬金:実際に回収した過払金の20%
※注意事項
●弁護士費用(着手金・手数料・報酬金等)には消費税が別途必要となります。
●実費預り金は、事件終了時清算し、残金はご返還いたします。
●第1審判決後、引き続き控訴・上告の場合の追加着手金は、初めの着手金の半額となります。
解決事例集
田中宏幸法律事務所