田中宏幸法律事務所

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債務整理=借金整理といえます。
債務整理とは法律などを使って借金を整理することです。
分類すると以下の4種類に分けることができます。
自己破産
任意整理
個人再生
過払い金の回収
自己破産
支払を止めても収入のほとんどが生活費に消えてしまい、返済に充てる余裕がないという方がいらっしゃいます。
そのような場合は、自己破産をお勧めします。

特別な事情がない限り、「免責決定」を受けられ、借金生活から解放されます。
これまで自己破産の申立ては400件を超える実績がありますので、お任せ下さい。

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任意整理
支払を止めると、生活費を使っても毎月一定金額を返済に充てることができるという方がいらっしゃいます。
そのような方には、各債権者と交渉して、毎月一定額を支払って、3年とか5年とか先には完済となる「任意整理」という方法をお勧めすることがあります。

原則として、この支払期間中利息の発生をストップするように交渉します。
もちろん、債権者との交渉は弁護士が行いますので、心配ありません。
これまで債権者との任意整理の交渉は、多数の実績がありますので、お任せ下さい。

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個人再生
「住宅を残すために住宅ローンは払っていきたい」とか、「借金の原因が浪費やギャンブルだから、自己破産をしても『免責決定』が受けられない恐れがある」とか、「破産だけはしたくない」という方には、「個人再生」という方法をお勧めすることがあります。

この方法は、裁判所の決定により、住宅ローン以外の負債の一定割合(例えば、80%等)について免除を受けて、残債務を原則3年(最長5年)の分割払をするという方法です。

もちろんこの支払期間中は利息の発生はストップされます。
これまで個人再生の申立ては、100件程の実績がありますので、お任せ下さい。

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過払い金の回収
当事務所では、法定金利を上回る高金利を支払っていた場合、過去の取引履歴を債権者から取寄せて、法定金利での引き直し計算を行っています。
その結果、借入額が減ったり、過払金が発生していたことが判明することもあります。
そのため、借金がなくなったり、過払金を回収したりして、債務整理の必要がなくなるというケースもあります。

これまで過払金の回収は、多数の実績があり、大半は訴訟をせず交渉で回収していますので、お任せ下さい。
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